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組合員資格確認のお願いについて

組合員資格確認のお願いについて
 組合員加入申し込み時の提出書類記載事項に変更があった場合や、当JA定款第12条に定める組合員資格要件に変更がある場合は、直ちにその旨を書面でJAに届けなければならない(定款第14条)こととなっております。
 つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等、届け出事項に変更があった場合は、お手数ですが、下記の最寄りの本所・支所窓口へお申し出頂きます様お願い申し上げます。
 (お申し出窓口)
 本所:管理課(TEL 01586-5-2121)
 支所:管理課(TEL 01586-6-2131)
 
当JAの組合員資格要件(定款第12条抜粋)
正組合員資格
1. 1ヘクタール以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にあるもの
2. 1年のうち90日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にあるもの
3. 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が
   3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にある
   もの
 
当JAの地区
 湧別町栄町、曙町、緑町、錦町、川西、信部内、緑陰、登栄床、東、福島、芭露、上芭露、東芭露、西芭露、
志撫子、計呂地
 
准組合員資格
1. この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用する事が適当と認められるもの
2. この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第12号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を
   継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用す
   ることが適当であると認められるもの
3. この組合から第7条第1項第4号、第12号の次号に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けてい
   るこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用する事が適当であると
   認められるもの
湧別町農業協同組合
〒099-6414
北海道紋別郡湧別町錦町279‐1
TEL.01586-5-2121
FAX.01586-5-3640